株式会社グランメルケア

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福祉用具に関する情報を網羅的に提供することで、お客様が自信を持って製品を選ぶことができる環境を作り出しています。お客様のご要望や疑問に応えるために、常に情報を更新し、充実したコンテンツを提供しています。ぜひご覧いただき、福祉用具に関する情報や製品をご確認ください。お客様の健康と快適な生活をサポートするために、私たちは最善の努力を惜しみません。


福祉用具レンタル

特定福祉用具販売

住宅改修

福祉用具レンタル

介護保険による福祉用具レンタルの対象となるものです

01:車いす

  • 自走用標準型車いす
  • 介助用標準型車いす
  • 普通型電動車いす
  • 介助用電動車いす

02:車いす付属品

  • クッション
  • 電動補助装置
  • その他車いすと一体的に使用されるもの

03:特殊寝台

  • サイドレールが取り付けてあるもの・取付が可能なもの
  • 背部、脚部の傾斜角度が調節できる機能
  • 床板の高さが無段階に調節できる機能

04:特殊寝台付属品

  • マットレス、サイドレース等であり特殊寝台と一体的に使用されるもの
  • スライディングボード等の滑らせて移乗、位置変換するための補助具
  • 介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)

05:床ずれ防止用具

  • 送風装置、空気圧調整装置を備えた空気マット
  • 減圧による体圧分散効果を持つ全身用マット

06:体位変換器

  • 空気パッド等を身体の下に挿入する事により体位の変換を容易に行うことができるもの
    (枕・座布団等通常の就寝に使われるものは除く)

07:手すり

  • 取付に際し工事を行わないもの

08:スロープ

  • 段差解消のためであり取付に際し工事を行わないもの

09:歩行器

  • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの
  • 車輪を有するものについては体の前、左右を囲む把手等を有するもの
  • 四脚を有するものについては上肢で保持して移動させることが可能なもの

10:歩行補助杖

  • 松葉杖
  • カナディアン・クラッチ
  • ロフストランド・クラッチ
  • プラットホーム・クラッチ
  • 多点つえ

11:徘徊感知機器

  • 屋外へ出ようとした時等センサーにより感知し家族、隣人へ通報するもの

12:移動用リフト

  • 床走行式・固定式・据置式であり、かつ身体をつり上げ・体重を支える構造を有するものであり、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの

13:自動排泄処理装置

  • 尿、便が自動的に吸引されるものであり、かつ尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
    (レシーバー、チューブ、タンク等の尿や便の経路となる部分・使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)

特定福祉用具販売

介護保険による特定福祉用具販売の対象となるものです

01:腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式・スプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
  • ポータブルトイレ
  • 腰掛便座の底上げ部材
  • 水洗式ポータブルトイレ(設置にかかる費用は自己負担)

02:自動排泄処理装置の交換可能部分

  • レシーバー、チューブ、タンク等の尿や便の経路となるものであって居宅介護者、介護を行う者が容易に交換できるもの
    (使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)

03:入浴補助用具

  • 入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具
  • 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台
  • 浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト

04:簡易浴槽

  • 空気式、折り畳み式で容易に移動できるものであり、取水・排水のために工事を伴わないもの

05:移動用リフトのつり具部分

  • 移動用リフトのうち、実際に利用者の体を包んで人体に接するつり具の部分

06:排泄予測支援機器

  • 膀胱内の状態を感知し尿量を測定するもので排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの

住宅改修

介護保険による住宅改修の対象となるものです

01:手すりの取り付け

  • 廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、移動、移乗動作を目的として設置するものです。手すりの形は二段式、縦付け、横付け等の適切なものとします。

除外されるもの:

  • 福祉用具貸与に該当する手すりの設置
  • 固定されていない家具への手すり取付など

02:床段差の解消

  • 居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差・傾斜を解消するための住宅改修を指します。具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどが挙げられます。

除外されるもの:

  • 昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事
  • 福祉用具貸与に該当するスロープの設置
  • 福祉用具貸与に該当する浴室用すのこの設置

03:床材の変更

  • 居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいもの。通路面においては滑りにくい舗装材への変更が挙げられます。

04:便器の取り替え

  • 和式便器から洋式便器に取り替え(暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えも可)

除外されるもの:

  • 洋式便器から洋式便器への取り替え
  • 非水洗和式便器から水洗洋式便器、簡易水洗便器に取り替える場合の当該工事のうち水洗化・簡易水洗化の部分

05:引き戸への扉の取り替え・新設

  • 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取り替えだけでなく扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。

※平成21年4月10日より「引き戸の新設」が「引き戸等への扉の取り替え」に含まれ、給付対象となりました。(引き戸の新設により扉位置の変更に比べ費用が低廉に抑えられる場合)
除外されるもの:

  • 引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置

06:以上1~5の住宅改修に付帯するもの

  1. 手すりの取り付け
    手すりの取り付けのための壁の下地補強。
  2. 段差の解消
    浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの位置。
  3. 床・通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の材料の変更のための路盤の整備。
  4. 扉の取り替え
    扉の取り替えに伴う壁・柱の改修工事。
  5. 便器の取り替え
  • 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化・簡易水洗化に係るものを除く)
  • 便器の取り替えに伴う床材の変更

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